修理業者により不正改造されたパロマ工業製のガス湯沸かし器を使用した2人が、一酸化炭素中毒で死傷した事件で、東京地裁は11日、業務上過失致死傷罪に問われていた同社の元社長と元品質管理部長に対し、執行猶予つきながら禁固1年から1年6ヶ月の有罪判決を言い渡した。 有罪判決を受けたのは、同社の小林敏宏元社長と鎌塚渉元品質管理部長の2人。
判決では両被告が、2001年頃から同社のガス湯沸かし器で一酸化炭素中毒事故が相次いでいることを知りながら、十分な対策を取らなかったことの過失を認めた上で、両被告は「死傷事故の発生を予見することが可能だった」との判断を示している。
しかし、元検事で名城大学教授の郷原信郎氏は、このような事件で企業トップに法的責任を問う判決に疑問を呈した上で、これが前例となれば、経営者に刑事責任が及ぶのを避けるために、今後企業は事故情報をトップまであげなくなってしまう可能性があると、判決の影響に懸念を表明する。刑事責任の範囲を広げすぎることで、かえって製品の安全性が低下したり、安全対策が遅れる可能性があると郷原氏は言う。
(2010年05月15日)
ニュースコメンタリー(2010年05月15日) 「
パロマ元社長の有罪判決の影響」神保哲生・萱野稔人は
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