ニュース・コメンタリー
小沢土地取引疑惑検察の事情聴取の影響は
ニュース・コメンタリー (2010年01月23日)
小沢土地取引疑惑
検察の事情聴取の影響は
 民主党の小沢一郎幹事長の土地取引疑惑は、直接の嫌疑として、土地取引を行ったのが04年だったのに対しそれを報告したのが05年だったことによる虚偽記載というもの。もちろんそれだけであれば、修正申告で済む程度の形式犯扱いになる。しかし、政治資金規正法は実際は最高で5年以下の禁固、100万円以下の罰金の重罪で、その程度は悪質性に依存するとされている。
 検察がほとんど説明をしないので、確実なことはわからないが、今回小沢氏のケースが悪質だとされる理由は、住宅購入に使われた資金が、実際はゼネコンからの裏金など違法な資金だったことが疑われ、報告の年度をずらした虚偽記載は、資金の出所が疑われないようにするためというのが、ここまでの大方の理解となっている。
 犯した犯罪は形式犯だが、その背後にもっと大きな違法行為があった疑いがあるから、これは悪質性が高いという解釈はあり得るのか。悪質性を構成する「もっと大きな違法行為」を立証できないまま、現職の国会議員を逮捕し、与党の幹事長に公然と事情聴取をすることの是非はどうなのか。
 宮台真司と神保哲生が途中参加の堀江貴文氏を交えて議論した。
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