2018年11月24日公開

「外交は情報公開の対象外」のままでいいのか

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ゲスト

情報公開クリアリングハウス理事長
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1972年東京都生まれ。96年横浜市立大卒。同年「情報公開法を求める市民運動」事務局スタッフ。99年NPO法人情報公開クリアリングハウスを設立、室長に就任。理事を経て2011年より現職。共著に『社会の「見える化」をどう実現するか―福島第一原発事故を教訓に』、『情報公開と憲法 知る権利はどう使う』など。

著書

司会

概要

 前日の日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の衝撃が冷めやらぬ10月20日、東京霞ヶ関にある東京地裁の803号法廷では、日本の民主主義のあり方が問われるとても重要な判決が下されていた。

 「原告の申し立ては却下します」

 裁判長のこの一言で、日本はその民主主義を大きく強化するまたとないチャンスを逸してしまった。

 NPO法人情報クリアリングハウスが提起していたその裁判は、日本政府が行ったイラク戦争に関する検証報告書の公開を求める情報公開請求訴訟だった。

 アメリカが率いる多国籍軍がイラクに武力攻撃を行った、いわゆるイラク戦争は、武力行使の前提とされたイラクのフセイン政権による9・11同時テロへの関与や、国連決議に反する大量破壊兵器の開発などが、後にいずれも事実無根だったことがわかり、戦争の正当性に国際法上の大きな疑問符が付けられていた。しかも、外国軍の侵攻によってフセイン政権が崩壊した後の地政学的な空白に入り込んだIS(イスラム国)が一時は国際社会全体への重大な脅威となるなど、その後の国際情勢への悪影響も大きかった。

 武力行使の正当性が崩れたことを受けて、アメリカに追随して軍事行動に参加したイギリスや、派兵は行わなかったが武力行使を支持したオランドなどが、なぜ自国が誤った戦争を支持してしまったのかを徹底的に検証し、その内容を一般に公表していたが、当時の小泉政権がいち早く武力行使支持を表明していた日本では、2011年までその判断の妥当性や根拠について、何ら検証が行われていなかった。

 民主党政権の前原誠司外相が国会答弁で、「検証は必要と考えている」と発言したのを受けて、ようやく日本でも外務省が2012年12月に検証報告を作成したが、その内容は外務省内で「極秘」扱いとされ、非公開だった。

 言うまでもないことだが、国際法上正当性に疑義が生じている武力行使をなぜ日本政府が支持したのかについては、政府担当者だけの問題ではない。これは民主主義の日本では国民にとっても重大な関心事であり、日本国民は政府の決定の責任の一端を担わなければならない問題でもある。

 情報公開クリアリングハウスは政府に報告書の公開を度々求めたが公開されなかったため、2015年7月、情報公開訴訟に踏み切った。そして、今週、東京地裁は報告書を非公開とする政府の主張を受け入れ、原告の請求を却下したのだった。

 裁判の過程で外務省側から報告書の見出しや、ほぼ全面が黒塗りになった報告書が証拠として提出されることはあったが、日本政府がどのような情報に基づいて、どのような意図を持ってイラクへの武力行使を支持したのかなどについての検証結果は、まったく闇の中に置かれたままだ。

 情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、情報公開法の5条3号で外交関連文書は情報公開の対象から除外されているため、元々ハードルが高いことは覚悟しているとした上で、現行の情報公開法には、いわゆる「インカメラ」規定がないため、政府が「その情報は外交上の機微に触れる」と主張した時、それが根拠のある主張かどうかを裁判所も見ることができないところに最大の問題があると指摘する。

 つまり、裁判で政府側が「これは5条3号の非公開文書に該当する」と主張した時、原告側はそこにどのような情報が含まれているかもわからないまま、その主張に根拠がないことを立証しなければならないのだ。

 「非公開の理由は非公開」では、裁判所までが政府の言い分をそのまま鵜呑みにするほかないことになってしまう。これではまともな裁判とは言えないではないか。

 ましてや今回のようなイラクへの不当な武力行使を支持してしまった原因の検証は、公共性が高く、日本国民も知っておく必要がある重要な情報だ。そのような情報でさえ政府が「5条3号」を主張すれば自動的に非公開にされ、事実上異議申し立てもできない現在の仕組みのままでは、国民の知らないところで日本の外交がとんでもない失態や暴走を犯していても、誰もわからないまま隠蔽されてしまう怖れがあるのではないか。

 日本の安全保障に関わる重大な情報を非公開にすることと、外交の一切合切をブラックボックスに入れて国民の目から隠してしまうことを認めるのは、別次元の話のはずだ。

 非公開のままでは非公開としたことの妥当性を誰も判断できない。当然のことながら守秘義務を課した上で、裁判所が非公開情報の中身の確認を可能にする「インカメラ」条項を加える情報公開法の改正は、政府が再びイラク戦争と同じような間違いを犯さないためにも、喫緊の課題だ。日本の外交力を強化することにつながるこの法改正は、与・野党を問わず超党派で進めるべき課題だろう。

 この裁判の原告で、他にも政府を相手取り数多くの情報公開請求や訴訟を起こしている情報公開の第一人者、情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長に、ジャーナリストの神保哲生が聞いた。

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