2022年01月15日公開

日本の報道メディアの倫理基準を再考する

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概要

 ネットメディアのChoose Life Project(CLP)が立憲民主党から資金提供を受けていたことが明らかになり、メディアの在り方があらためて問われる事態となっている。

 政党から実質的な寄付を受けることはメディアにとっては、その公共性公正性に疑義を生じさせる一因となる。そのメディアが報道機関を名乗っていたり公共的なメディアを標榜するのであれば、そのような行為は厳に慎まなければならない。また、最終的にメディアの公共性や公正性の判断は受け手に委ねられるべき問題だが、今回のCLPの場合、政党からの資金提供の事実を公表していなかった。その点からも問題があった。

 しかし、とは言え、高い参入障壁と記者クラブ再販クロスオーナーシップなど数々の特権に護られながら「公共的な報道機関」を名乗ることが認められている既存のメディアと比べて、CLPのようなネットメディアは何の特権もない中で、収益性と公共性という時として相反する2つの条件を満たしながら生き残っていかなければならない宿命を背負っている。これをクリアすることは決して容易ではないことも、市民社会は自分事として認識しなければならない。なぜならば、日に日に既存のメディアが公共的な報道機関としての役割を果たせなくなる中で、その機能を補完する新しいメディアを育てていくことは、市民社会全体の利害、ひいては日本の民主主義の存続に関わる問題だと考えるからだ。

 ビデオニュース・ドットコムは開局して今年で22年目に入るが、長期的な経営理念に基づき、利益相反を避ける欧米水準の厳しい倫理綱領を採用し、潜在的な利害当事者から出資や寄付、支援を一切受けず、広告も取らない方針を自らに対して課してきた。その方針は利益相反に縛られることのない自由な報道を可能にしてくれるが、その一方で、経営が軌道に乗るまでに長い年月を要した。誰もがそのような時間的な猶予を与えられているとは限らない。

 ビデオニュース・ドットコムの方針は、いずれは日本の「報道機関」も、そのレベルの倫理基準を確立しなければならないとの考えに基づき、それを先取りしたメディアとして育てていきたいという創業者の強い思いを反映したものだが、日本では欧米の報道機関が自らにどの程度の倫理基準を課しているのか、なぜそのような倫理綱領が必要なのか、それと比べた時に日本の報道機関の倫理基準はどのようなレベルにあるのかなどの問題が、必ずしも広く認識されていない。なぜならば、まだまだ世論に圧倒的な影響力を持つ既存のメディアが、そのような自分たちにとって不都合な情報を自ら積極的に取り上げるはずがないからだ。

 例えば、欧米ではニュースを読むキャスターなどが、特定企業のCMに出ることなど到底考えられないが、日本ではそれは当たり前になっている。ジャーナリスト以外のタレントなどが政治家にインタビューをすることも、日本では当たり前のように受け入れられているが、日頃から利益相反を持たないよう自らの行動を律していることが前提になっているジャーナリスト以外は、何らかの別の収入源から収入を得ていることが前提となることから、例えば総理や与党の幹部など広範な政治権限を持つ政治家は、完全に利害当事者と見做される。プロではない人間がプロの政治家と対峙すれば、いいように政治宣伝に利用されることが避けられないという考え方も、欧米でジャーナリスト以外が政治家にインタビューをすることへの抵抗が根強い理由となっているが、そういう議論も日本ではついぞ聞かない。

 多くのアメリカの報道機関が自社の倫理綱領のひな形として広く採用しているものに、AP通信の倫理綱領(Code of Ethics)というものがある。ここでは取材対象に対して謝礼を払うことも、政府や政治家、企業などから記者が食事を振る舞われることも厳に禁じられているが、これも日本では当たり前のように日常的に行われていることだ。司会でジャーナリストの神保哲生がAPの記者だった時代のAPの倫理綱領には、謝礼を払ったインタビューを記事で使う場合、謝礼が発生している事実(paid interviewである)を記事の中で明示しなければならないというルールがあった。そもそもペイド・インタビューなどという表現が使われている記事は見たことがないので、それは要するに取材に謝礼を支払ってはいけないことを意味するということで、現在の倫理綱領ではそういう表現になっている。

 日本では新聞社関などから取材を受けると、記事の中の発言の引用部分を取材対象者に事前に送り、内容の確認を求められるのが通常のルーティンとなっているが、この行為も「事前検閲」ということで禁じているメディアが欧米には多い。

 もう30年も昔の話になるが、神保が記者だった時代のAPでは、どうしても必要な場合に限り取材の場でお茶をともにするまでは認められるが、食事や酒はNGという基準があった。もちろん接待などは論外で、そもそも取材対象との間に仲良く一緒に食事をするような関係を持ってはならないというのがルールだった。ちなみに今日のAPの倫理綱領でも、接待や贈答は基本的にすべてNGだが、取材上どうしてもやむを得ない場合に限り、25ドルを上限に食事や贈答は認めるとなっている。取材上やむを得ない場合は、軽食やPR用のノベルティのボールペンの受領程度までは許すということだろう。また、取材のためにプライベートジェットやチャーター機に便乗させてもらった場合は、先方にその区間の通常航空運賃を払わなければならないことも定められている。受け取りを拒否される場合でも、支払う努力はしなければならないとなっている。

 他にも中身を細かく見ていけば、日本の報道の倫理基準との乖離に愕然とするものが多い。CLPの問題は問題としてきちんと認識されなければならないが、それと同時に、政府から無償で記者クラブ室を提供されている既存のメディアが、日本新聞協会加盟社以外の事業社を排除しその部屋を独占利用しているのも、特定の報道機関に対する政府の特権の付与に他ならないし、東京五輪のスポンサーとして多額の資金を提供した報道機関が、その対価としてどのような恩恵を享受したのかも説明されていない。此度の読売新聞大阪本社と大阪府の包括連携協定も、協力の中身が具体的に明示されていないからこそ、逆に問題が多い。中立・公正な報道を期待するのであれば、APの倫理綱領を引くまでもなく、報道機関が政治権力を有する取材対象と利害関係を共有することなど言語道断なのだ。

 そこで今回のNコメでは、アメリカの報道機関が自社の倫理綱領のひな形として広く採用しているAP通信の倫理綱領(Code of Ethics)を元に、欧米の報道機関が一般的に自社やその記者、編集者に対して課している倫理基準や行動規範を紹介した上で、なぜそのような基準が必要なのかを、元AP通信の記者でジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

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