2013年04月27日公開

ふくしま集団疎開裁判・「由々しき事態」だが「避難を求める権利なし」の不可解な判決

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ゲスト

1967年福島県生まれ。1990年千葉大学文学部行動科学科卒業。同年福島民友新聞社入社。マイアミ大学医学部移植外科、フィリピン大学哲学科などの客員研究員、国会議員公設秘書を経て、2011年よりフリー。

司会

概要

 福島県郡山市の児童、生徒が市に対して裁判所を通じて集団疎開を求めていた問題で、仙台高裁は4月24日、「現在、ただちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとは認めがたい」などとして、訴えを却下する決定を出した。
 これは郡山市の10人小中学生が年1ミリシーベルトを超える地域では教育活動を行わず、年1ミリシーベルト以下での教育活動(疎開)を求めていた仮処分申請に対する即時抗告。2011年6月、郡山市の14人の小中学生が仮処分申請を行ったが、同12月、福島地裁郡山支部がこれを却下したため、申立人側が即時抗告していた。
 抗告人の弁護人の柳原敏夫弁護士は同日、都内で記者会見し、「裁判所は決定の前半で『児童生徒の被ばくの危険、晩発性健康被害とともに、集団疎開を被ばく回避として考慮すべき』としたが、その後に『避難を求める権利もなく、郡山市は避難させる義務もない』としている。ロジックが分からず、理解できる内容ではない」と却下を批判。今後、起訴命令申立書により民事訴訟を起こすことも可能だが、その点については今後協議して決めたいとしている。
 債務者となる郡山市は「本市の主張が受け入れられたと考えている。現在、郡山市は避難区域になっておらず、避難区域から避難してきた子どもたちが郡山市内の学校で学んでおり、妥当な決定」などとしている。
 決定では、 低線量の放射線による生命、身体、健康に対する被害の発生が危惧され、由々しい事態の進行が懸念されるなど、郡山の子どもたちが置かれている窮状に理解を示していた。しかし、学校施設での教育活動の継続により直ちに生命身体の安全を侵害する危険は認められないとして、児童・生徒側の疎開の権利も、市側の疎開の責任も認めなかった。
 今回の仙台高裁の決定について医療ジャーナリストの藍原寛子が報告する。

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