伊藤詩織さんの元代理人らが無許可映像の使用中止を申し入れ

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日本の裁判のあり方を真正面から問う訴訟が2月13日、東京地裁で始まった。
この裁判は同性婚の裁判の傍聴人が、履いていた靴下のレインボー柄を隠すよう裁判長から命じられたり、袴田巌氏の再審公判で傍聴人が背中に「FREE HAKAMADA(袴田氏に自由を)」の文字が印字されたパーカーを着ていたところ、「HAKAMADA」の文字を隠すよう命じられたことの不当性を訴えて国家賠償を求めているというもの。
原告の中には、袴田氏の再審公判で袴田氏のサポータークラブのバッジを付けたまま法廷に入ろうとしたところ、裁判長からバッジを外すよう命じられた袴田事件弁護団の事務局長を務める小川秀世弁護士も含まれている。
この日は第1回口頭弁論が行われ、原告の3人及び代理人弁護士が意見陳述を行った。
日本の法廷では、裁判所法71条2項に基づき裁判長に、法廷における裁判所の職務の執行を妨げる者に対して「法廷警察権」と呼ばれる権利が一定の範囲で認められているが、3人の原告は靴下の柄を隠すように命じたり、普段から付けているバッジの着用を認めなかったり、洋服のデザインの一部である文字を隠すように命じることは、いずれも裁判所法71条2項の定める「法廷警察権」の行使要件を満たしておらず違法であるとして、原告1人あたり110万円の国家賠償を求めている。
日本では1989年のレペタ判決まで一般の傍聴人が筆記用具を法廷内に持ち込みメモを取ることも許されていなかった。憲法学者のローレンス・レペタ氏がその不当性を訴え裁判に打ってでたことでようやくメモ取りは許されるようになったが、今も法廷内の録音やパソコンの持ち込みなどは認められておらず、依然として裁判長には大きな裁量が委ねられている。