天皇・皇族の人権のあり方を問いつつ最高裁判決を検証してみた
マル激 (第1072回)
ゲスト木村草太
東京都立大学法学部教授
東京都立大学法学部教授
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改憲論者として知られる慶応大学の小林節教授が6月17日、日本記者クラブで講演し、現在安倍政権が進めている憲法96条の改正は憲法を破壊する行為であるとして、これを厳しく批判した。
小林氏は昨今の改憲論議の最大の問題点は、「そもそも憲法が何であるかを理解しないまま議論がすすめられてきたこと」だと指摘。憲法は本来、「国家権力を縛るもの」であるにもかかわらず、それが理解できていないために、憲法改正の要件を緩和しようなどという議論になっているとして、安倍政権が進める憲法改正の国会発議の要件を現在の国会の3分の2から2分の1へ緩和しようとの動きを牽制した。
また、自民党の改憲案の中に国家が国民に様々な義務を課す条文が含まれていることについては、「憲法の名宛て人が間違っている」として、これを一蹴。憲法に「家族は互いに助け合わなければならない」などの条文が憲法に入れば、夫婦喧嘩を禁止する法律ができてしまうとして、「法は道徳に踏み込むべきではない」との立場を貫いた。
しかし、一方で小林氏は、「元来、不完全な人間が作った憲法が完全はなずはない」として、憲法を不磨の大典とせず、時代に合わなくなっている条文などは必要に応じて適宜改正を行うべきだとも主張した。