2015年11月28日公開

「違憲状態」判決にがっかりしている場合ではない

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概要

 2014 年12月の衆院選挙で一票の価値に最大で2.13倍の格差があったことについて、最高裁が3度目の「違憲状態」判決を言い渡したことに対して、落胆の声が広がっている。しかし、落胆などしている場合ではない。最高裁から3度も違憲と宣言されながら、単に「無効」とされなかったのをいいことに、毎回、違憲な選挙制度の下で選ばれてきた議会と、その議会の多数派が選出した内閣が、日本という国の国政を平然と担当していることの異常性をいい加減に真面目に考えるべき時が来ているのではないか。

 違憲の選挙で選ばれた正統性のない政府や国会に、秘密保護法や安保法制、TPPといった、国家の根幹にかかわる重大な法律や制度を次々と決定することをこのまま許していて、本当にいいのだろうか。

 また、今回の判決では多数意見こそいつもの退屈な「違憲状態」論に終始していたが、選挙を無効とする反対意見を表明する裁判官が2人に増えた一方で、そもそもあの選挙は違憲状態ではなく合憲だったとする裁判官が初めて2人も登場するなど、最高裁の中でこの問題に対する意見が両極化していることも明らかになった。

 投票価値の平等裁判とは、国会議員1人に対する有権者の数の差が一定以上に開いた時、憲法14条の法の下の平等原則が損なわれるかが争われているもの。これまで最高裁は2度にわたり、一票の価値が2倍を超えた場合は「憲法違反の状態」にあるが、これをどう修正するかについては国会に裁量があるため、選挙を無効とはしないとする判断を下してきた。

 今回も大法廷で審理に参加した14人の裁判官のうち9人は、これまでの判断基準を踏襲し、「違憲状態」とするにとどまる判断を下した。2倍を超える選挙区が13もあったことは違憲な状態と言えるが、国会も0増5減の区割り変更などの努力を行っていることに鑑み、直ちに「違憲・無効」とまでは言い切れないという、やや奥歯に物が挟まったような判決だった。

 しかし、今回は大橋正春、木内道祥の2人の弁護士出身の裁判官が反対意見として、違憲であり、なおかつ無効だったとする、厳しい判断を下した。2013年の大法廷判決では唯一違憲・無効と判断していた山本庸幸裁判官は、前職の内閣法制局長官時に0増5減の区割り法案の作成に関与していたことから、今回は審理から外れているが、仮に山本裁判官が参加していれば今回も違憲・無効の判断をした可能性が高いことから、最高裁では投票価値に2倍以上の開きが出た場合、3人の裁判官が違憲・無効との立場を取るようになったとみていいだろう。

 15人の裁判官からなる最高裁大法廷で多数意見を形成するためには8人以上の裁判官の賛成が必要になるが、国会が投票価値の不平等を解消するために抜本的な改革を実行できなければ、「違憲・無効」の立場の裁判官の数は次第に増えていくだろう。

 その一方で、今回は櫻井龍子、池上政幸の2人の裁判官が、補足意見として「合憲」の立場を主張した。理由として両裁判官は、選挙区割りにおいては投票価値の平等のみが絶対的な基準とまでは言えないことや、国会が投票価値の平等を図るために十分努力をしていると評価できることなどを挙げた。小選挙区制導入以降の一票の格差裁判で、2人の最高裁裁判官が合憲判断を下すのはこれが初めてのことだ。違憲・無効派の裁判官が増えていることに対する危機感の表れであると同時に、自民党の改憲草案が、選挙制度について投票価値だけではなく、地勢なども考慮に入れて決めることを謳っていることを意識したものとの指摘もある。

 3度目となる今回の最高裁の「違憲状態」判決について、その内訳や各々の裁判官の意見などを参照しながら、そもそも「違憲」と「違憲状態」と「合憲」の違いとは何なのかなどについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

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