2021年12月18日公開

1億円を払ってでも政府が隠したかったことと、それでも「認諾」が許されない理由

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概要

 国から、森友学園への国有地の払い下げ交渉をめぐる公文書改ざんを強いられたことによって自殺に追い込まれた元近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻、赤木雅子さんは、なぜ夫が死ななければならなかったのか、その真相を知りたいという一念から、2020年に国と佐川宣寿元財務省理財局長を訴えていた。

 後に財務省公文書の改ざん事件と呼ばれることになるこの問題をめぐっては、刑事事件としては既に関係者が全員不起訴処分となっていたため、真相の究明を求めたい赤木さんに残された道は民事裁判、すなわち国家賠償請求訴訟という形しかなかった。国と佐川氏を訴えたその訴状の冒頭には、この裁判の目的が「なぜ亡俊夫が本件自殺に追い込まれなければならなかったのか、その原因と経緯を明らかにする点にある」ことがはっきりと記されていた。

 しかし、今週(12月15日)国は大阪地裁において、唐突に原告の訴えをすべて認める「認諾」に転じ、この裁判を強制的に終わらせる手続きをとった。これにより裁判は終結し、請求通り1億1000万円余の賠償は満額が支払われることになるが、雅子さんが求めていた関係者らの証人尋問は行わないことになり、そもそもこの裁判の主目的とされていた真相解明は何ら実現しないまま幕引きが行われることになった。国家賠償請求訴訟で被告である国が原告の主張を「認諾」した場合、原告はこれを拒絶することはできず、裁判はいわば強制的に終了することになるからだ。

 この決定を受けて赤木雅子さんは「国が認諾したことについて、私は強く抗議します。ふざけるなと言いたいです。こんな形で終わってしまったことが悔しくて仕方ありません。(中略)私も夫も国の認諾は絶対に許しません。国は夫が亡くなったことと認諾したことについて私に謝罪すべきですし、認諾するようになった経緯や理由を説明すべきです」と語り、同様の言葉を綴った抗議文を12月17日に財務相に提出している。

 夫が自殺に至った経緯の真相究明を求め続けてきた赤木さんの心情は察するに余りあるが、今回の「認諾」は法的にも、また政治的にも、非常に多くの問題を孕んでいる。今回の国の「認諾」によって、逆にこの問題の次元が日本の民主主義の根幹に関わる重大な問題に引き上げられたと言っても過言ではないだろう。

 まず、最初におさえておかなければならないことは、国賠訴訟で国が「認諾」、つまり当初は裁判で賠償責任はないことを主張していながら途中で責任を受け入れるのは、兎にも角にもほとんど前例のない、異例中の異例ということだ。17日の参議院予算委員会で共産党の小池晃書記局長が過去に国が認諾した前例はあるのかと質したのに対し、法務省の武笠圭志訟務局長は「過去に少なくとも4回認諾の前例があったことが確認されている」と答えている。逆に言うと、法務省でも過去に4回しか前例が確認できないほど、国賠訴訟における「認諾」というのは異例のことなのだ。

 番組内では過去4回の「認諾」事案が具体的にどのような内容だったのかも紹介しているが、最近では情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長が、日米合同委員会の議事録の開示請求をめぐり起こした国賠訴訟(裁判に負けてでも外務省がどうしても隠したかったこと(2018年03月03日))で、何が何でも日米合同委員会の議事録(この時請求されていたのは日米の担当者間の単なるメールのやりとりで、しかも一般に公開するのではなく裁判官にのみ開示することを求めていただけだった)を開示したくない国側(この時は外務省)が、請求を「認諾」することでメールの開示を回避するという選択をしている。それが歴史上4回目の認諾事例だったことになるようだが、今回、政府は日米合同委員会の議事録を出したくない度合いに匹敵するほどの強い思いで、どうしてもここでこの裁判を終わらせておきたかったということを、われわれはまず認識しておきたい。ちなみに歴史上3回目の認諾は検察官が証拠を捏造したことによって不当に逮捕、起訴された厚生労働省の村木厚子さんの国賠訴訟だった。

 しかも、今回の赤木さんの裁判では、認諾によって真相究明が妨害されるのを防ぐ目的もあって、あえて1億1262万円あまりの高額な賠償額を設定していた。お金が目当てではないと言いながら非常に高額の賠償額が設定されていたのは、そのためだった。しかし、国は1億円を超える賠償金を払ってでも「認諾」を選ぶことで、この裁判が続かないことを望んだ。1億円を払ってでも国が隠したかったこととは一体何だったのだろうか。

 なお、番組では他にも以下の点を議論した。

 ①日本国憲法83条は「国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならない」と定めている。「認諾」によって賠償金の歳出が確定する以上、もっぱら国の裁量でこれだけ高額な賠償金の「認諾」が許されるのか。地方自治体は地方自治法96条13で、損賠賠償裁判の和解や認諾には議会の議決が必要になることが定められている。ところが国の場合、この手の賠償金は各省予算の「賠償償還及払戻金」という細目で毎年の予算の中に予め計上されているため、既に国会の議決を経ていると解されることから、個別の事件における認諾の是非は国の裁量の範囲内だとの解釈がなされているそうだ。しかし、そのような裁量が今回のような国の不祥事に関わる事件においても認められるのか。

 ②今回の認諾について岸田首相や鈴木財務相は、国の責任が明らかだと判断したので認諾に転じたと説明している。しかし、この事件では2020年3月18日の提訴後に新たな証拠が出てきたという事実はない。何も状況は変わっていないのに当初争っていた国側が突如として認諾に転じたのだ。

 提訴の後で変わったことがあるとすれば、赤木さんの代理人が地道に開示請求を続けた結果、司法手続きを経て、国が頑なに公開に抵抗し続けてきた赤木ファイルなどの情報が財務省側から開示されたことだ。それが開示されたことにより、確かに赤木さんの自殺に関する経緯が以前よりは明らかになった。しかし、赤木雅子さんや市民社会がその中身を知ったのはそれが開示された今年に入ってからのことだったが、その情報は元々国側が持っていた情報だ。つまり被告の国にとっては、裁判を通じて何か新たな事実が出てきたわけではない。それを突如として認諾に転じる以上、そして認諾によって多額の公金が使われることになる以上、なぜ認諾に転じたのかについて、単に「国の責任が明らかになった」よりはまともな理由を説明する責任が首相にはあるはずだ。

 ③また、首相や財務相が、国の責任は明らかで、赤木さんの求めに対して真摯な対応を取りたいと考え、認諾に転じたとしているが、先述の通り原告にとってこの裁判の主目的は真相の解明であり賠償金の支払いではない。赤木さんの抗議文にもあるように、その裁判で「認諾」に転ずることは真摯とは正反対の、あからさまに原告の思いを踏みにじる行為であることは、首相も財務相も重々承知しているはずである。訴状の最初の1ページだけでも目を通せば、裁判を継続することによって真相を明らかにすることこそが真に真摯な対応であることは、誰の目にも明らかなはずだ、など。

 上記の論点を含め、なぜ今回の「認諾」による幕引きが容認されるかどうかが日本の民主主義の根幹を問う重大な問題なのかについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

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