原理原則なき「デジタル改革関連法」では個人情報は護れない
NPO法人情報公開クリアリングハウス理事長
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1972年東京都生まれ。96年横浜市立大卒。同年「情報公開法を求める市民運動」事務局スタッフ。99年のNPO法人情報公開クリアリングハウスを設立、室長に就任。理事を経て2011年より現職。共著に『高校生からわかる 政治のしくみと議員のしごと』。
「特定秘密保護法案」が、与党肝いりの法案として秋の臨時国会に提出が予定されている。外交や防衛に関する業務を政府に委ねている以上、一定の秘密情報が生じることは避けられないのかもしれない。しかし、情報の統制を認める法制度については、濫用や暴走を防ぐための措置が十分にビルトインされていることを、しつこいほど確認する作業が必要だ。一旦、制度が起ち上がれば、特定の情報が秘密に指定されたことの妥当性を確認することが事実上不可能になるからだ。
行政情報の情報公開に取り組むNPO情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、現行の法案は特定秘密に指定される基準が不明確で恣意性の介在する余地が大きすぎること、事故のチェックが可能になっていないことなどを理由に、このままこの法案が法制化されれば、悪用、濫用が避けられないとの懸念を表明する。
現行の特定秘密保護法案の問題点と、秘密保護法制の暴走や濫用を避けるために必要となる条件とは何かを、三木氏に聞いた。