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2022年12月19日公開

発言者名が記載されていないコロナ専門家会議の議事録が大問題なわけ

ディスクロージャー ディスクロージャー (第3回)

完全版視聴について

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完全版視聴期間 2023年03月19日23時59分
(終了しました)

概要

 情報公開請求にかけては日本の第一人者の三木由希子氏とジャーナリストの神保哲生が情報公開をテーマに月1回お送りしているディスクロージャー&ディスカバリー。

 今回は三木氏が理事長を務めるNPO法人「情報公開クリアリングハウス」が原告となっている新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の情報公開訴訟を取り上げた。

 2020年初頭に新型コロナウイルス感染症の蔓延が始まって以来、日本では基本的なコロナ対策はすべて新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で議論され、政府はその決定を追認する形が取られてきた。その意味では、少なくとも過去2年あまりにわたり、この専門家会議がすべての日本国民の生殺与奪を握ってきたと言って過言ではないだろう。

 しかし、それだけ大きな権限を持ったこの会議の議事録が保存されていないと聞いたら、どう思われるだろうか。

 公文書管理法の行政文書管理ガイドラインでは、政府の専門家会議は発言者名と発言内容を含む「議事の記録」を作成しなければならないとされている「懇談会」にあたる。ところが、コロナ専門家会議だけは、発言者名のない議事要旨しか作成されおらず、菅官房長官は2020年6月1日の会見で「議事の記録」は、「発言者と発言内容が1対1で紐付いていないこともあり得る」との考えを正式な政府見解として示してしまった。これによって、これまでの有識者会議の公文書管理の基準がなし崩し的に変えられてしまう恐れが生まれている。

 元々、公文書管理法は行政機関の文書の作成義務を定め、意思決定に至る経緯を合理的に跡付けることができる記録の作成を義務付けているが、具体的な運用は各省庁の判断に任されてきた。しかし、東日本大震災と福島原発事故への対応をめぐり、政府の記録が作成されていなかったことが問題となり、それ以来、会議の議事録については発言者と発言内容を含む「議事の記録」の作成が義務付けられるようになった。

 ところがここにきて政府が新型コロナ専門家会議の記録で、発言者と発言内容が紐づいていなくてもよいという珍見解を出してしまったことで、あれだけの犠牲を出した東日本大震災と福島原発事故の教訓として一度は確立されていたはずの「議事の記録」の基準が大きく後退しかねない状況だ。

 三木氏の情報公開クリアリングハウスが専門家会議の「議事の記録」の情報公開請求を行ったところ、政府見解通り発言者名が記載されていない「議事要旨」が公開された。これを受けて三木氏らは、自分たちが請求した発言者名が記載された「議事の記録」が公開されていないとして情報公開訴訟の提訴に踏み切った。公文書管理法の行政文書管理ガイドラインは発言者名と発言内容を含む「議事の記録」を作成しなければならないことを定めているからだ。

 情報公開法に基づく開示請求に対しては、文書の公開・非公開のほか、「文書の特定」という決定も含んでいる。本来特定されるべきものとは異なる文書が特定された場合、その決定の取り消しを求める訴訟が提起できるのだ。三木氏らの主張は、ガイドラインで「議事の記録」には発言者と発言内容を含むとされているため、今回公開された発言者名が記載されていない議事要旨では「議事の記録」の要件を欠いており、公開を求めた文書には当たらないというものだ。判決は2023年1月20日に東京地裁で出される。

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