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2025年07月30日公開

最高裁判決が問う機能性表示食品の実効性と情報公開の必要性

ディスクロージャー ディスクロージャー (第34回)

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完全版視聴期間 2025年10月30日23時59分
(あと91日10時間59分)

概要

 2025年6月、最高裁が機能性表示食品に関する重要な判決を下した。この判決は、2015年に導入された機能性表示食品制度の透明性と、消費者庁の情報公開に対する姿勢への厳しい批判を含んでいた。今回ディスクロージャーでは、最高裁判決が露わにした機能性表示食品制度の問題点を掘り下げ、消費者保護と行政の透明性向上に向けた課題を、情報クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。

 機能性表示食品制度は、2015年に安倍政権による規制緩和の一環として導入された。事業者が自己申告で科学的根拠を示し、消費者庁に事前届け出をすることで、商品のラベルなどに特定の健康効果を表示することを広範囲に認める仕組みだ。公的機関の審査を受けることなく、事業者の自己責任で機能性を表示することが認められるこの制度の導入によって、事業者は健康効果を表示することが旧来の特定保健用食品(トクホ)と比べ、時間的にもコスト的にも遥かに簡便かつ容易になった。結果的にこの制度の導入以降、機能性表示食品の名で健康効果を表示した商品が爆発的に増えている。

 しかし、その一方で、当初から透明性の欠如や制度の信頼性に関する懸念が上がっていた。特に、科学的根拠の薄弱さや消費者への実態の提供不足が指摘されてきた。

 公的機関の審査を受けず、事業者自身の判断で健康効果を表示できる機能性表示食品制度の下で、制度の信頼性を支える数少ないチェック機能が、消費者庁による「事後監視」と呼ばれる調査だ。消費者庁はこの事後監視制度を通じて、表示されている健康効果が実際に科学的に正当であるか、製品が表示通りの成分を含んでいるかを検証することになっている。しかし、この調査は調査内容も結果も事実上非公開となっているため、消費者は機能性表示食品の健康表示がどの程度根拠のあるものなのかを自身で判断することが困難になっている。

 そうした中、消費者庁による調査結果の情報公開を求めた市民に対し、消費者庁は情報が公開されれば消費者庁自身の業務遂行に支障をきたす恐れがあるという理由で、非常に限られた情報のみを開示し、多くの部分は黒塗りで非公開としたため、市民側が2016年に情報公開を求める裁判を起こしていた。

 地裁、高裁は、消費者庁の「公開されれば業務遂行に支障をきたす恐れがある」との主張を認め、非常に限られた情報しか開示しない消費者庁の決定を支持したため、原告側が最高裁に上告していた。

 6月6日に出された判決で最高裁は、消費者庁が行った情報公開請求に対する不開示の判断を退け、高裁に差し戻す決定を下した。最高裁第三小法廷の宇賀克也裁判長は補足意見の中で、情報公開法が「開示による公益」と「不開示による保護利益」を比較衡量することを定めているにもかかわらず、「高裁審理は開示がもたらす公益についてまったく考慮した形跡がうかがわれない」と指摘し、消費者庁による情報の不開示を正当化した高裁判決を厳しく批判した。

 今回の差し戻し判決によって機能性表示食品の事後監督に基づく調査結果の公開があらためて高裁で審理されることになるが、事実上のゼロ回答だった高裁判決が上級審で差し戻されたことで、今後情報開示が進むことが期待される。

 機能性表示食品の下では事業者が容易に健康効果を謳うことができるため、中には科学的な根拠が怪しい商品も多く流通されていることがかねてより問題視されてきた。また、それをうのみにした消費者の間で健康被害が出るような事例も相次いでおり、制度自体の見直しが必要との指摘は根強い。紅麹入りのサプリメントの施用者5人が死亡した例は記憶に新しいはずだが、あの商品も機能性表示食品だった。制度の信頼性を担保するためにも、消費者庁による調査の結果はできる限り公表されることが望ましいことは言うまでもない。

 消費者庁は情報が開示されると、自分たちが行っている調査の手の内が業者にばれ、「業務遂行に支障をきたす恐れがある」と主張しているが、実際の調査は消費者庁が行っているものではなく業者に委託しているのが実情で、また調査の方法もほとんどがごくごく一般的なものであることから、「手の内がばれると業務に支障をきたす」という主張は到底通らないものだ。

 むしろ調査の実態が公開されると、その杜撰さがばれることを恐れて非公開としているとの見方もあり、この裁判の行方次第では、機能性表示食品制度の信頼性の根幹が崩れてしまう可能性もある。

 引き続き高裁の審理に注目したい。

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