政府による国民の情報収集活動を誰がどうやってチェックするのか
DNA型鑑定は、現代の刑事司法において最も強力な証拠の一つとされている。鑑定結果として「何兆分の一」「地球上にこの人物以外は考えにくい」といった数字が示されると、裁判所も、検察も、弁護人も、そしてメディアも、その科学的権威の前に沈黙してしまう。しかし、どれほど精度の高い鑑定技術であっても、そもそもの資料採取や保管、鑑定手続き、記録管理がずさんであれば、その結果は科学的証拠どころか、冤罪を生み出す危険な装置にもなり得る。
今回のディスクロージャー&ディスカバリー第45回では、佐賀県警科学捜査研究所、いわゆる科捜研で発覚したDNA型鑑定不正事件を取り上げる。警察庁の特別監察によって、不正または不適切な鑑定は最終的に239件に上ると認定された。問題の技術職員は、実際には鑑定していないにもかかわらず鑑定したように装ったり、別の鑑定結果の波形を添付したり、資料を紛失したにもかかわらず別資料でつじつまを合わせたりしていたとされる。これは単なる事務ミスや手続き上の不備ではない。刑事事件の証拠そのものにかかわる重大な改ざん問題だ。
しかも深刻なのは、不正そのものだけではない。この問題は不正が始まってから8年間も発覚しなかった。さらに、発覚後の対応にも問題が多い。不正が判明してからも、問題の職員の作業台に残されていた資料の回収が完了するまでに時間がかかっていたこと、公安委員会への報告が行われながら、その内容が会議概要には記載されていなかったこと、報道機関への説明も記者会見ではなく「レクチャー方式」で、十分な資料配布もないまま行われたことなど、警察組織の説明責任と情報公開のあり方が問われる事実が次々に浮かび上がる。
問題は警察・検察という巨大な権限を「誰が」民主的に統制しているのかだ。法的には都道府県警は各県に設けられた公安委員会の監督下にある。しかし、佐賀県の公安委員会は元高校の校長とタクシー会社社長と弁護士の、いずれも非常勤の3人の委員がいるだけだ。この体制で巨大な警察組織を監督できるはずがない。しかも、警察が保有する情報の多くは、今後の犯罪捜査に支障を及ぼす恐れがあることなどを理由に情報公開の対象外とされている。これだけ野放しになっていれば、不正が起きない方が不思議だ。
番組では、情報公開請求によって一部開示された公安委員会と県警側のやり取りをもとに、事件の経緯、不正の具体的内容、警察庁と佐賀県警の認定の違い、報道発表のあり方、そして公安委員会の役割を検証したが、これだけ深刻な不正が明らかになったにもかかわらず、情報公開も説明責任もいたって不十分なままだ。結果的に、原因に向き合わない再発防止策が繰り返されることになる。これではまた不正が繰り返されることが避けられないだろう。
DNA鑑定をめぐる冤罪の危険性と証拠開示義務の不在、記者クラブ制度の特権性と法務大臣の指揮監督権にまで及ぶ刑事司法の根本問題などについて、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。