2016年01月30日公開

甘利問題の本質は本来は禁止されているはずの企業献金にある

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概要

 洒落ではないが、甘利問題をめぐる報道があまりにもおかしい。今回の甘利問題の核心は、政治家が口利きの見返りとして企業から献金を受け取ることが許されていることではないのか。

 甘利明経済再生担当相は1月28日の会見で、S社からの金銭の授受を認めた上で、秘書が甘利氏の伺い知れないところでその一部を私的に流用していたことを認め、閣僚の辞任を表明した。

 また、会見の中で甘利氏は、自身が受け取った現金も、秘書に「適切に処理しておくよう」指示を出していたと説明。甘利氏自身は何ら法に触れることはやっていないことを繰り返し強調した。自身に法的な問題はないが、秘書が失態をしでかした以上、その責任を取り、あくまで自分の美学として大臣を辞任する道を選んだのだという。

 確かに、業者から受け取った現金を秘書が個人的に使い込み、その分を政治資金収支報告書に記載しなかったことが事実だとすれば、政治資金規正法の虚偽記載に当たることはまちがいない。虎屋の羊羹の木箱と一緒にご祝儀袋に包まれていたとされるその「献金」が、「裏金」とみなされた場合、収賄にも問われる可能性がある。

 しかし、この問題でわれわれ有権者にとって重要なことは、そんなことでない。今回の甘利問題の背後には、民主主義の根幹に関わる重大な問題が横たわっている。それは政治家による口利きと、その見返りとしての企業献金の問題だ。

 そもそも甘利氏は会見での説明は、政治家が口利きをして、その見返りに企業から政治献金を受け取っても、それが政治資金規正法に則り適切に処理されている限り、何の問題もなかったという前提の上に成り立っていた。たまたま今回は秘書の使い込みや、その結果として虚偽の収支報告があったところに問題があったという立場だ。

 しかし、それがおかしいのだ。適切に処理された政治資金であっても、政治家が業者のために行政機関やその外郭団体などに政治的な影響力を使って口利きをし、その見返りに現金を受け取ることは、社会の一般常識では賄賂以外の何物でもない。賄賂が言い過ぎであれば、政治権力の濫用と言い換えてもいい。もし現行法の下でそのような行為が違法ではないのであれば、法律の方に問題があることは明らかだ。

 現在の日本の法律では、それが認められている。政治家が口利きの見返りに政治献金を受け取ることは、違法ではないのだ。

 しかし、ちょっと待ってほしい。現在日本の政党は政党助成金の名目で総額で320億円を国から受け取っている。自民党が170億円あまり、民主党も70億円以上、その他の政党も議員5人以上という政党要件さえ満たせば、すべての政党が政党助成金名目で多額の税金を受け取っている。おおまかに計算すると、毎年議員一人あたり4000万円程度の税金が、政党助成金の名目で各政党につぎ込まれ、政治活動を支えている。

 1994年の政治改革で小選挙区制と同時に政党助成金制度が導入された際、「政治とカネ」の問題、とりわけ企業が政治的影響力をカネで買うことによって政治が歪められていることが大きな問題とされた。リクルート事件や佐川急便事件などが政治の中枢を揺るがしたのを受けての大改革だった。

 そこで金権政治の元凶とされた中選挙区制を小選挙区制に改めると同時に、企業・団体献金は5年後をメドに廃止されることになった。しかし、政治活動を支えるために一定の資金は必要ということから、政党助成金の名目で税金が政党に支払われることになった。

 しかし、企業献金禁止の約束は完全に反故にされた。その後、政党助成金は増額されたが、企業献金禁止の約束は完全にどこかに吹き飛んでしまった。

 甘利問題を受けた1月28日の参議院本会議の代表質問で、野党議員から企業・団体献金を廃止する意思の有無を問われた安倍首相は、「企業・団体献金は政党に対するものに限定されるなど種々の改革が行われてきました。(中略)それは個人であれ団体であれ同じことであり、企業・団体が政党等に献金すること自体が不適切なものとは考えておりません」と答え、現在の制度に問題がないとの認識を示している。

 しかし、首相が答弁で主張する「企業献金は政党への献金に限られる」ところが曲者だ。というよりも、これは真っ赤な嘘だ。確かに政治家個人に対する企業献金は禁止されているが、法律で認められている「政党への献金」の中には、政党支部への献金も含まれている。小選挙区制の下では、各選挙区に設けられた政党支部には基本的には各党とも一人の議員しかいない。例えば、自民党東京1区支部にはその選挙区で当選した自民党の議員しかいないため、政党支部への献金はその議員個人への献金と何ら変わりがない。要するに、企業献金は政党への献金に限るなどと大見栄を切っておきながら、実際は政治家個人への企業献金に立派な抜け穴が用意されているのだ。

 ただし、現行法の下では、政治家が口利きをして、その見返りに報酬を受け取れば、あっせん利得処罰法という法律に触れる可能性がある。今回の甘利氏の金銭授受疑惑でも、その可能性が指摘されている。

 ところがあっせん利得処罰法には「議員の権限に基づいて斡旋などの口利きをした見返りに報酬を受け取った場合」という条件が課されており、対象が極端に限定されている。行政のトップである大臣などと違い、議員の権限は立法権や国政調査権などに限定されるため、口利きが議員権限に基づいたものであることの立証は容易ではない。

 また、政治家が口利きは「秘書が勝手にやった」と主張した場合、政治家本人から秘書への具体的な指示があったことなどが証明されない限り、この法は政治家自身には累が及ばないような立て付けになっているため有効には機能しない。

 まずわれわれ有権者は、そのはるか手前の、そもそも政治家が口利きの見返りに企業から政治献金を受け取ることが認められていることに、疑問を持たなければならないはずだ。そして、それは政党助成金制度の導入時に廃止されることが条件だったはずの企業・団体献金が、未だに事実上続いているところに問題の本質があると言っても過言ではないだろう。

 口利きと企業献金という視点から、甘利問題の核心部分をジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

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